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遺産相続(相続税)

申告までのスケジュール

相続の開始から申告期限の10か月までの標準的なスケジュールは次のようになります。

相続開始から3か月以内

  • 被相続人の死亡(相続の開始)
  • 遺言書の有無の確認
  • 遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算額の把握
  • 遺産分割協議の準備
  • 相続の放棄または限定承認
  • 相続人の確認

相続開始から4か月以内

  • 被相続人に係る所得税の申告・納付(準確定申告)
  • 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付

相続開始から10か月以内

  • 根抵当の設定された物件の登記(6か月以内)
  • 遺産の調査・評価・鑑定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 各相続人が取得する財産の把握
  • 未分割財産の把握
  • 相続税の申告書の作成
  • 納税資金の検討
  • 相続税の申告・納付(延納・物納の申請)

 計算方法について

 不動産や預貯金、死亡保険金及び相続開始前3年以内に贈与を受けた財産等を足して

基礎控除額(3000万円+600万円×(法定相続人の数))を引いた遺産総額に相続税がかかります。        

 例えば・・・

 平成27年1月1日、相続税法が改正されました。

☆たとえば相続人3人の場合は・・?

    改正前        基礎控除額     改正後
    8,000万円        ⇒       4,800万円

  3,200万円が課税対象に!
自分には関係ないと思っていても持ち家のある方おおむね3人に1人の割合で相続税の申告が必要になると言われています。

まず、財産リストで財産の把握をしましょう。

相続税には一定の非課税枠があります。この枠を超えなければ課税はされません

相続の申告納税は、亡くなった翌日から10カ月以内です

 所得税・消費税確定申告書作成

煩雑な申請や書類作成で悩んでいる方、お気軽にご相談ください!
たとえば下記のような方は確定申告書を作成し税務署に提出する必要があります。また、消費税の確定申告が必要な場合はその翌年3月31日までに確定申告および納付を行います。     

  • 不動産の賃貸収入がある方
  • 個人で事業を営まれている方(フリーランスのかたも)
  • 不動産や株の売却をされた方
  • サラリーマンでも副業収入がある方
  • 医療控除や寄付控除の適用がある方
  • 専業主婦でパートをされている方

税金還付の対象になる場合もあります
まずは税務のホームドクター菊池会計事務所へお気軽にご相談ください。

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